4−3 労働日の計算方法について

 

【質問】

24時を超える深夜勤務を含む、「労働日の計算方法」についてどのように計算したらよいでしょうか。

 

【回答】

<基本的な労働日の計算>

1) 1ヵ月単位変形労働制では、1日の労働時間の上限はありません。したがって、シフトによる労働日は、基本的に1シフトの指定を1労働日として計算します。

2) 1ヶ月の変形労働制度では、1週間の計算では、合計で40時間以内であれば、残業にはなりません。

3) ただし、16時間以上のシフトが連続した場合は、2労働日として計算します。

  (例) 午後4時より勤務を開始して、深夜を行い、連続して翌朝の10時まで勤務した場合は、 

      ・ 午後4時から深夜12時までが、8時間労働の1労働日として計算します。

        ・ 深夜12時から翌朝10時までの10時間のうち、仮眠時間の2時間があればそれを差し引いて、8時間労働の1労働日として計算します。

         ↓

<この場合、有給休暇をとった時の労働日の計算>

・ 2労働日の有給休暇をとったものとして計算します。

・ また、翌年の有給休暇取得に必要な8割の出勤日の計算では、2労働日を休んだものとして計算します。

        出勤した場合は、当然2労働日を出勤したものとして、取り扱います。

 以上 2009年